(イ) 外洋航行船の燃料油管装置に用いる管、管継手、弁、コック及び燃料油タンクの材料は、鋼又は管海官庁が適当と認める他の材料であること。 (ロ) 外洋航行船以外の船舶の燃料油管装置に用いる管、管継手、弁及びコックの材料は、銅製、鋳鉄製、銅製又は銅合金製のもの、燃料油タンクの材料は、銅製又はアルミニウム製のものであること。 (ハ) 燃料油タンクから吸引する管に備え付ける弁又はコックの材料は、銅製のものであること。ただし、外洋航行船以外の船舶の燃料油タンクであって、1)又は2)(重力タンク及び旅客船の燃料タンクにあっては、1)に限る。)の規定に適合するものについては、この限りでない。 1) 容量1kl以下であること。 2) 容量15kl以下であり、かつ、出入り口から容易に接近することができること。 (ニ) ガソリンに用いる燃料油管は、焼なましを行った継目無鋼管であること。 (ぁ法繊ハ─法‐蔑ャ 附属書〔3〕〜〔13〕 省略 前ページ 目次へ 次ページ
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